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職業病で悩むあなたを支援する 全日本建設交運一般労働組合 札幌労災支部

専門分野

振動障害(白ろう病)

削岩機(さくがんき)やチェーンソーなど、振動を手・腕に伝える手持ち振動工具を使用することによって起こる健康障害をいいます。手腕を介して伝搬する手腕振動(局所振動)による障害をいい(手腕振動(しゅわんしんどう)障害、局所振動障害、職業性振動障害)、通常、全身振動による障害は含みません。
振動障害は、主として寒冷時に発作的に現れる手指の白色化現象(レイノー現象)を特徴とする末梢循環障害、手指のしびれ、感覚鈍麻を主体とする末梢神経障害、肘関節より末梢の関節症状(疼痛、可動域制限)や握力の低下などによる運動器障害の3つから構成されます。
日本ではかつて白ろう病といわれ、山林労働者に多くみられ社会問題になりましたが、近年では建設業など、障害を起こす産業職場も次第に広がってきています。

騒音性難聴

騒音下での職業など、長期間騒音に暴露され徐々に進行する難聴を騒音性難聴といいます。低音成分より3000ヘルツ以上の高音成分の方が傷害を起こしやすいですが、主に傷害を受けるのは内耳の有毛細胞です。 騒音性難聴では、ほとんど両耳が同程度の難聴になります。同じような騒音環境にいても騒音性難聴になるかどうかは個人差が大きく、難聴になる人と ならない人がいます。また、難聴に加えて、多くの場合、耳鳴りを伴います。大きな音を聞くと音が割れて やかましく聴こえ、言葉の弁別(識別)も悪いという感音性難聴の特徴を持ちます。難聴は高音部に強く表れ、初期には4000ヘルツが聞こえにくくなるC5 dipという難聴を示します。

じん肺

鉱山や炭鉱、陶磁器製造業、製紙業、石切業、鋳物業、トンネル工事、アスベストを用いる建築や建造物の解体など粉塵の多い環境に従事する職業に多く見られます。通常、ある程度の粉じんであれば、鼻毛で濾過され、気管支まで入っても気管支の壁にある細かい毛(繊毛)が粉じんを外に送り出したり、痰と一緒に外に出したりしますが、粉じんはが小さければ小さいほど、量が多ければ多いほど肺の中へ入りやすくなります。また年をとった人の方がじん肺になりやすいと言えます。じん肺の初期にはほとんど症状がありませんが、病気が進んでくると呼吸器症状が出てきます。最も多い症状は咳、痰、息切れです。心不全を合併すると下肢に浮腫がみられることもあり、肺炎などの呼吸器感染症にかかりやすく、症状悪化の主な原因になっています。また、結核、肺がん、気胸などの合併症がみられることもあり、低酸素血症が進むと、酸素吸入療法が必要になる方もいます。

アスベスト(石綿肺)

昭和50年に原則禁止となる以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていました。石綿(アスベスト)は繊維が極めて細く、非常に飛散しやすい特性があります。そのため、研磨機、切断機等による施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散し、人が吸入することが原因とされています。?アスベストは発病までの潜伏機関が非常に長く、通常の健康診断などでは発見されにくいため、発病に気づかないケースが多くあります。

      -----主な症例-----

       <アスベスト肺> 
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つで、石綿のばく露によって起きた肺線維症を特に石綿肺とよんでいます。アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあり 潜伏期間は10〜20年肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれております。

       <肺  が  ん>
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症まで、潜伏期間は15〜40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。

       <悪 性 中 皮 腫>
といわれています。潜伏期間は20〜50年肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。

過重労働による精神疾患など

長時間労働などの負荷が慢性的に発生すると、ストレス反応が強まり、その精神的疲労は、うつ病等の精神疾患を発症させる有力な要因と考えられています。
うつ病等の精神疾患の労災認定については、以前は、労災認定までに約8.6か月間という長期間を要していましたが、認定までの期間を短縮するため、平成23年12月の通達により、具体的で新たな基準が定められ、うつ病等の精神疾患の発症直前1か月間に概ね160時間以上、又は、直前3週間に概ね120時間以上の時間外労働が認められれば、その事実だけで労災認定されうることが定められました。
また、1か月間で160時間、3週間で120時間という基準に至らなくても、1か月間で100時間程度の時間外労働があれば、心理的負荷となる他の出来事(転勤、配置転換、2週間以上の連続勤務、セクハラ、パワハラ等)との総合的な評価により労災認定されうることも定められています。

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