札幌労災支部は平成元年設立以来30年、振動障害、難聴、残存障害など数々の認定や不支給に対する審査請求を行い、逆転認定を勝ち取っております。 |
<事例1> 遺族補償の請求が不支給→異議申し立て→逆転認定(平成30年9月14日) 【じん肺が原因による】とされた死亡診断書による遺族補償の請求を行ったところ、死亡直前の検査数値では呼吸不全と認められないとされた。しかし局医の意見は間違いであり、24時間酸素を補給している状態は明らかに【じん肺による死亡】であると主張したところ、労働局の審査会では参与全員が不支給決定は誤りであると結論に至ったものです。 |
<事例2> 夕張市 70代男性(令和元年7月12日) 長年炭鉱で働き、閉山後もピアノ用木材加工工場で振動工具を使用。その間、手指のしびれ・冷え、肘の痛みから不眠や食慾減少などで悩んでいた。振動障害という職業病を知らなかった為、病院に行くこともなく苦しんでおり、ついに仕事を辞め8年も経過しておりましたが、炭鉱坑内夫の経歴上、じん肺の検査をしたところ、振動障害が発見され労災申請し【業務証の決定】を受けました。当支部でも「何故もっと早く専門医の受診を受けなかったのだろう」と驚いておりますが、日本では職業病の認知度が低いことも現実なのです。職業病潜在者は、関節の痛みや、内臓機能の低下を加齢によるものであると意識づけてしまいがちですが、一度専門医を受診してみることをご提案します。 |